よくあるご質問について

この度の震災におきまして被災された方々には、心よりお見舞申し上げます。 宮城県司法書士会では、震災後様々な相談会等を実施しておりますが、ここでは私がご相談いただいた内容の一部を、紹介いたします。

Q.地震により、借家が滅失し、居住が不可能になった。家賃を支払わなくてもよいのか。

A.滅失とは物理的に建物が滅失した場合のみならず、その目的となっている主要な部分が消失して、社会的、経済的に見て全体としてその効用を失い、賃貸借の趣旨が達成されない程度に達している場合をいいます。賃借物の目的物が滅失し、その効用を失えば契約関係は当然に終了しますから、家賃を支払う必要はありません。

Q.地震により、借家が一部損壊した。大家さんから、古いアパートの修繕に費用をかけたくないので、賃貸借契約を解除したいと言われた。出ていかなければならないか。

A.借家の修繕義務は、原則的に家主にあります。また、家主の修繕義務は地震のような不可抗力による場合も免れることはできません。借家の一部が損壊したというだけでは、家主からの契約解除は認められないと考えられます。
家主が修繕しない場合は、借家人が代わって修繕することができ、その修繕に要した費用は家主に全額請求できます。

Q.地震により、隣の所有する石垣の法面が崩れかけているが、隣に言っても相手にしてもらえない。なんとかならないか。

A.隣地所有者に対して工事を請求する権利があります。その旨説明しても相手にしてもらえないならば、訴訟を起こすこともできます。ただ訴訟費用等を考慮すれば、多少費用を負担してでも工事をしてもらうように話し合いをするほうが現実的かもしれません。なお放置した結果土砂が崩れて損害が生ずれば、賠償を求めることができます。

Q.死んだ父名義の建物が地震によって被害を受けたため、取り壊し工事をしたいが、法律的に問題がないか。

A.当該建物を相続する相続人が確定している場合は問題ありませんが、遺産分割等が未了で相続人が確定していない場合には、原則として、全ての相続人の同意のもとで、取り壊し工事を行う必要があります。例外として、全壊や修復不可能な損壊状況にあって、管理行為あるいは二次被害の防止が必要と認められる場合には、相続人の一人からでも、取り壊しが認められる可能性があります。

事務所へのアクセス

仙台法務局近く。一方通行路(北一番丁)を西へ行ったところのファミリーマート向かいのビルです。
※1階にお弁当屋があります。


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