不動産登記

不動産登記とは、土地、建物の権利関係(所有者は誰か、担保権はついているか、など)を記録し、 その記録 (いわゆる「登記簿」) を誰もが見られるようにすることで、不動産取引の安全を守ろうとする制度です。

義務ではありませんが、 他の人に所有権を主張するためには登記をしておく必要があるので、トラブル防止にもつながります。

不動産登記に関する法律には手続に関する細かい規定が数多く存在し、また一般の方は目にしにくい通達や先例に則して手続をしなくてはならないため、ごく簡単な登記でも自分でやろうとすると、実際に申請するまでに登記相談などで何度も法務局に足を運ばなくてはならなくなる場合も少なくありません。不動産登記は、登記の専門家である司法書士におまかせください。

いつ不動産登記をするの?

1.不動産の売買等をする場合

不動産の売買をする場合、現在の登記名義人から新たに不動産を取得する方へ名義を変えるため「所有権移転登記」をする必要があります。

一般的に、不動産の売買をするときは、買主による売主への代金の支払いと、売主による買主への書類等の引渡しが同時に行われることになりますが、この際、司法書士が立会い、すみやかに法務局へ「所有権移転登記」の申請ができるよう確認致します。

2.住宅ローンを借り換えた場合

住宅ローンの借り換えとは、月々の返済額を少なくしたり、返済総額を少なくするために、現在よりも有利な条件の住宅ローンに変更することを言います。借り換え先から受けるローンによって、借り換え元に残っているローンを完済しますので、登記の際は借り換え先の「抵当権設定登記」と、借り換え元の 「抵当権抹消登記」を同時に申請することになります。

3.住宅ローンを返済した場合

早めに 「抵当権抹消登記」 をした方がよいでしょう。なぜなら、銀行から渡される書類の中には有効期限が定められているものがあり、 登記をせずにいると、いざ不動産を売却したり、新たに借り入れをするときに、銀行に書類を再発行してもらうなど余分な手間がかかってしまうからです。

4.住所が変わった場合

「所有権登記名義人住所変更登記」をすることをおすすめします。運転免許証と同じで、住民票を移したとしても登記簿上の住所は自動的には変わりません。 何度も転居をくり返したあと何年もそのままだと、役所の保存期間が過ぎてしまい、登記に必要となる住民票の除票などが取得できなくなってしまうのです。

事務所へのアクセス

仙台法務局近く。一方通行路(北一番丁)を西へ行ったところのファミリーマート向かいのビルです。
※1階にお弁当屋があります。


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