商業登記

会社法が施行され(平成18年5月1日)、最低資本金制度の撤廃、定款自治の拡大など、株式会社に関する規制は大幅に緩和されました。 これを機会に会社を設立したい、会社の機関設計を変更したい、有限会社を株式会社に変更したい、とお考えの方は今すぐご相談ください。

役員変更や本店移転、新株発行による資本金増加などの際には、必ず登記をしなくてはなりません。 当事務所では、オンライン申請システムを導入しておりますので、迅速な登記申請をおこなうことができます。

株式会社を設立する場合

当事務所にご依頼いただいた場合、会社設立までの流れ (発起設立) は次のとおりです。

  1. 会社の概要を決定する
    チェックリストをもとに、資本金や役員などの必要な事項を相談しながら決めていきます。
  2. 会社代表者印を作成する
    会社の実印となる印鑑をお店に注文してください。6.までに必要となります。
  3. 定款を作成する
    定款とは会社にとっての憲法のようなもので、会社の根本的な規則を定めたものです。1.で決めた事項をもとに、当事務所が法律に則した定款を作成します。
  4. 定款認証を受ける
    司法書士が代理人となり、公証役場で定款の認証を受けます。ここで、発起人の方の印鑑証明書と定款認証用の委任状が必要となります。当事務所では、電子定款認証オンライン申請システムに対応しておりますので、従来必要だった印紙代4万円が不要となります。
  5. 資本金の払い込みをする
    発起人の方の銀行口座に資本金を預入れまたは振込みをしていただきます。
  6. 登記申請に必要な書類をそろえる
    当事務所が作成した書類に、署名、捺印をしていただきます。
  7. 登記申請をする
    司法書士が代理人となり登記申請をします。
  8. 登記完了
    申請後1、2週間程度で登記が完了しますので、登記事項証明書や印鑑証明書をお渡しして手続きは終了です。

成年後見手続

最近、お年寄りの方が悪徳商法の被害を受けたというニュースをよく耳にします。 認知症を患っていらっしゃる方などは、不利益な契約なのによく判断ができずに契約を結んでしまうケースも多いようです。
認知症に限らず、知的障害や精神障害などの、判断能力が不十分な方を保護、支援し、その財産を守るのが成年後見制度です。 成年後見制度には、保護の厚い順(本人の判断能力の低い順)に、「後見」、「保佐」、「補助」 の3種類があります。

後見制度を利用した場合、裁判所に選任された後見人が本人の代理人として法律行為(契約など)をすることができ、 本人が単独でしてしまった不利益な法律行為は、本人または後見人が後から取り消すことができるようになります。(日用品の購入などの日常生活に関する行為は取り消すことはできません。)
もう少し詳しい内容を知りたい方は、次のサイトをご覧ください。

» 法務省「成年後見制度」
» 社団法人 成年後見センター・リーガルサポート  

債務整理

債務整理とは、借金の返済が困難になってしまった場合に、任意整理、自己破産、民事再生、特定調停といった手続きにより、利息制限法に基づいて計算し直した借入金の額を基本に、借金の返済条件を変更したり、一定の範囲で借金の額を減らしたり、0にしたりする手続きの総称です。

過払い金とは、利息制限法に基づいて計算し直したところ、借金が0になり、なおかつ払いすぎまで生じている場合に、その払いすぎたお金のことを指します。この過払い金については、貸金業者との交渉または裁判によって回収をすることが可能です。これを俗に、「過払い請求」、「過払い金返還請求」等と呼びます。

引き直し計算・過払い請求訴訟

利息制限法という借金の利率の上限を定めている法律があります。100万円以上の場合、利率は15%ですが、利息制限法以上で、出資法の制限(29.2%)以内の金利は、一定の条件を満たせば貸金業者は有効に取得できます。仮に条件を満たしていなくて取得できないとなっても、刑事罰はありません。

グレーゾーン金利とは

この「一定の条件を満たせば有効だけど、満たさなくても刑事罰はない金利(100万円以上の貸し付けの場合、金利15%~29.2%)」を一般的にグレーゾーン金利といいます。 従来のサラ金(貸金業者)の利率を見ると、利息制限法を超える利率で貸し付けを行っていた業者がたくさんありました。しかし、グレーゾーン金利を有効に取得するための条件を満たしている貸金業者はほとんどなかったため、その部分の金利については、本来払う必要のないお金ということになります。

そのため、本来払う必要のなかったお金を、元本に対する返済とみなして、実際の借入がいくらなのかを計算し直す必要があります。これを一般的に『引き直し計算』といいます。
引き直し計算の結果、債務が大幅に減ることもあります。 最初から利息制限法の範囲内(15~20%以下)で借入をしていたならば、まったく債務が減らないこともあります。 引き直し計算の結果、実際には債務が0になっていて、なおかつ払いすぎているならば、払いすぎたお金(これを過払い金と言います)の返還を請求することも可能です。

過払い請求訴訟

利息制限法に基づく引き直し計算をした結果、借金の残高が0で、さらに払いすぎていた場合には、その払いすぎたお金の返還を貸金業者に対してすることになります。貸金業者によっては、話し合いのみで返還に応じてくるところもありますが、過払い金の数割程度しか返せない、との回答をしてくる業者もあります。そのような場合には、裁判を起こし、過払い金の返還を請求することになります。
簡易裁判所での裁判ならば、司法書士が代理して行います。地方裁判所での裁判の場合には、本人訴訟の支援という形で業務を行います。

債務が残る場合の各手続きとその特徴

債務が残る場合の債務整理の手続きには、以下のようなものがあります。 なお、自己破産、民事再生については地方裁判所での手続きになりますので、司法書士は、申し立て書類の作成という形で業務を行います。

  1. 任意整理
    これは、裁判所を通さず、司法書士が貸金業者と直接交渉し、将来の利息のカットや、返済回数についての交渉を行う手続きです。債権者ごとに柔軟な対応が可能であるという点が特徴です。
  2. 自己破産
    借金の支払いが不可能な状態になってしまったときに、裁判所に対して申し立てを行い、借金を0にする手続きです。しかし、必ず借金がなくなる(これを免責といいます)というわけではなく、借金をした理由によっては、免責が認められず借金がそのまま残ってしまう場合もあります。また、財産については一定範囲でそのまま持っていることは可能ですが、マイホーム等の資産については処分をする必要があります。
  3. 民事再生手続き
    借金の支払いが不可能になってしまう恐れがあるときに、裁判所に対して申し立てを行い、一定の範囲で借金をカットする手続きです。借金自体は残りますが、破産と違い、自宅はそのままで、住宅ローンには手をつけずに、サラ金からの借入だけをカットすることも可能です。
  4. 特定調停
     裁判所を通して、債権者と分割弁済についての話し合いを行う手続きです。特徴としては、一定の範囲で強制執行を停止することができ、また、裁判所の決定によって支払い条件を変更することができる場合もあります。しかし、調停成立後に返済を怠ったりすると、すぐに強制執行をされてしまう可能性があるというデメリットもあります。

簡易裁判所代理

簡易裁判所とは、訴訟の目的となるものの価値が140万円を超えない民事事件及び、罰金以下の形にあたる罪および窃盗、横領などの比較的軽い罪の訴訟事件について、第一審の裁判権をもっています。また、簡易裁判所には、訴訟を簡易に処理する特別な手続があり、それを利用することも可能です。
ですが、一般の方が、平日裁判所に出向いて申立をしたり、または相手方となって反論したりするのは時間的にも、また自分の主張したいことを法律的に整理して述べるのも大変なことです。司法書士は、民事事件について、こうした方々のために代理人となって法廷に出廷したり、弁論や証拠調べを行うなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることもできるようになります。

簡易裁判所での様々な手続についての代理

  1. 民事訴訟手続(少額訴訟手続を含む)
  2. 支払督促の手続
  3. 民事保全の手続
  4. 訴えの提起前の和解(即決和解)の手続
  5. 証拠保全の手続
  6. 民事調停の手続など
  7.  

事務所へのアクセス

仙台法務局近く。一方通行路(北一番丁)を西へ行ったところのファミリーマート向かいのビルです。
※1階にお弁当屋があります。


より大きな地図で 戸村司法書士事務所 を表示