ご挨拶

ご家族を亡くされた方は、悲しみにくれている中で数々の問題や手続を処理しなくてはなりません。 また、遺産があるばかりに、親族間でトラブルが発生することも決して珍しいことではありません。
相続問題は誰にでも起こることですから、トラブルを未然に防ぎ、手続をスムーズに進めるために、法律知識を正しく理解しておくことはとても大切なことだと言えるでしょう。相続に関する問題を処理することは、司法書士の重要な業務の1つです。 相続についてお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

相続手続の流れ(当事務所に依頼した場合)

1.相続人を確定するための戸籍調査

手続に必要な戸籍をもれなくすべて取得するには、法律知識だけでなく戸籍を読み慣れることが必要で、 古い戸籍に触れる機会の少ない一般の方には難しいものです。司法書士に依頼することで、無駄なく必要な戸籍を取得することができます。

2.相続財産(不動産)の調査

相続財産からもれている土地、建物がないか不動産登記簿や固定資産名寄帳などをもとに調査していきます。

3.遺産分割協議書の作成

相続人の方からお聞きした内容をまとめて、後日トラブルにならないように法律的に整った遺産分割協議書を作成いたします。

4.相続登記

相続に関する不動産登記を、司法書士が代理して申請します。 申請後1、2週間程度で登記が完了しますので、権利証、登記事項証明書などをお渡しします。

遺言について

相続をめぐるトラブルは、相談が最も多いもののひとつです。遺産があるばかりに、生前は仲が良かったはずの家族同士で争いがおこることも決して珍しいことではありません。
それを避けるのに最も有効なのが遺言書を作成することです。相続手続では、亡くなった本人の意思を最重要視しますので、遺言書に記載されている人に不動産の名義を変更することができます。遺言書があると遺産相続の手続がスムーズに行われ、相続人の負担がかなりの部分軽減されることになります。ただし、遺言が有効と認められるためには、法律で定められた要件をすべて充たすことが必要です。
当事務所では、お話をよくうかがった上で、お考えやお気持ちをくみ取り、後日の紛争防止のための遺言書作成のお手伝いをいたします。

おもな遺言の種類
自筆証書遺言
全文・日付・氏名の全てを本人が自書して押印します。相続発生後は、家庭裁判所に提出して、検認してもらう必要があります。
公正証書遺言
法的に最も確実な方法です。公証人が本人の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管する形式の遺言です。証人2人以上の立会が必要です。当事務所では、公証人への取り次ぎや、証人の手配もいたします。

事務所へのアクセス

仙台法務局近く。一方通行路(北一番丁)を西へ行ったところのファミリーマート向かいのビルです。
※1階にお弁当屋があります。


より大きな地図で 戸村司法書士事務所 を表示